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建設業許可の概要

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建設業許可の概要

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建設業許可とは

  道路工事や役所庁舎工事等の公共工事や、土地の造成工事や住宅建築工事等の民間工事を問わず許可が必要とされる場合があります。
  建設業許可が必要な工事は、請負金額に応じて異なりますので、注意が必要です。
  ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可は不要となります。

建設業許可のメリット ?

 1番目のメリットは、請負金額に制限がなくなるため、より自由な営業活動が可能となることがあります。
しかし、それと同等あるいはそれ以上にメリットとなるのが、対外的に信用力が上がる点です。
許可を取得されたお客様からは、下記のような声が多く寄せられます。

・施主や元請建設業者等から、「何故、許可が無いの?」と言われ返答が出来なかった。
・元請の建設業者が「許可の無い下請会社には発注しない。」といった方針を採っており
、実際に言われた。
・悪質なリフォーム業者等ではないか、施主が建設業者を選ぶ際、建設業許可の有無を判断基準にしている。
・業界団体、関係団体、商工会議所等の中小企業団体等から、建設業許可の有無について確認をされた。
・銀行等の融資機関で、「建設業許可が無い会社に融資は出来ない。」と言われた。
・従業員採用で内定を出した優秀な人材が、建設業許可のある別会社へ就職してしまった。
・営業ツールの名刺やHP等を利用し「建設業許可業者である」という信用力をアピールしたい。

 以上のような声を聞いていますと、建設業許可を取るメリットはとても大きいですね。
 建設業許可を取得して、受注拡大、新規開拓へとチャレンジしましょう!

知事許可?大臣許可?

[check]許可権者について
 建設業許可には、「都道府県知事許可」(知事許可)と「国土交通大臣許可」(大臣許可)とがあります。

 建設業を営む「営業所」が、一つの都道府県のみにある場合は「各都道府県知事」、二つ以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣」が許可権者となります。
 それぞれの許可権者に対して建設業許可申請を行うわけです。
尚、同じ会社が「知事許可」と「大臣許可」を同時に持つことはできません。

例えば、、、下記2つのケースをご覧ください。

◆ケースA
建設業を営む営業所を愛知県のみに設置する場合→愛知県知事許可(知事許可)
※複数の営業所を「同一の都道府県内」に設置している場合も、「知事許可」です。

◆ケースB
建設業を営む主たる営業所を愛知県、従たる営業所を三重県に、それぞれ設置する場合→国土交通大臣許可(大臣許可)
知事許可大臣許可
 ご依頼者の中には、「大臣許可の方が知事許可よりも上級許可では?」思っている方がいらっしゃいますが、そういうわけではありません。
 どんなに規模の大きな会社であっても、営業所を一つの都道府県だけに設置していれば「知事許可」ですし、逆に、規模は小さい会社であっても、営業所を複数の都道府県に設置していれば、「大臣許可」となるわけです。

[check]営業所について
 以上、知事許可と大臣許可の区分がおわかりいただけたと思います。
 次に「営業所とは一体何か?」、営業所の要件について見ていくことにしましょう。

(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行なっていること。

(2)電話、机等の什器備品、各種事務台帳等の帳簿類を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。

(3)経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人((1)の権限を付与された支店長、営業所長など)が常勤していること。

(4)専任技術者が常勤していること。

 上記を全て満たす事務所を建設業法上では「営業所」とみなしますので、単なる登記上の本店や事務連絡先、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しません。

*登記上だけの本店・支店や、建設業とは無関係の業務を行っている本店・支店は営業所ではありません。
*単なる連絡事務所や資材保管用の倉庫等は営業所ではありません。
*他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う等建設業に関する営業に実質的に関与するものは、営業所に該当します。

[check]よくある勘違い
Q1 知事許可しかないと、他の都道府県の工事はできないの?
A1 No。知事許可であっても他の都道府県の工事を行うことは可能です。

Q2 営業所の所在地を登記していない場合は、許可申請できないの?
A1 No。代表者の住所を本店所在地として登記するケースは大変多いですが、可能です。

建設業許可の業種は?

 建設工事は下記に掲げる29業種(2016年6月1日から)にわかれています。
 建設業を営もうとする方で許可の対象となった場合、29の業種ごとに許可を受けなければなりません。

画像の説明

01.土木一式工事業(土)
02.建築一式工事業(建)
03.大工工事業(大)
04.左官工事業(左)
05.とび・土工工事業(と)
06.石工事業(石)
07.屋根工事業(屋)
08.電気工事業(電)
09.管工事業(管)
10.タイル・れんが・ブロック工事業(タ)
11.鋼構造物工事業(鋼)
12.鉄筋工事業(鉄)
13.ほ装工事業(ほ)
14.しゅんせつ工事業(しゅ)
15.板金工事業(板)
16.ガラス工事業(ガ)
17.塗装工事業(塗)
18.防水工事業(防)
19.内装仕上工事業(内)
20.機械器具設置工事業(機)
21.熱絶縁工事業(絶)
22.電気通信工事業(通)
23.造園工事業(園)
24.さく井工事業(井)
25.建具工事業(具)
26.水道施設工事業(水)
27.消防施設工事業(消)
28.清掃施設工事業(清)
29.解体工事業(解)

建設業許可の要件は?

建設業許可を取得するためには、一定の要件(下記参照)を満たす必要があります。

1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。

2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。

3.請負契約に関して誠実性を有していること。

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

5.欠格要件に該当しないこと。

6.建設業を営む営業所を有していること。

 尚、建設業許可申請の際には、各要件を満たしていることを証明するために、様々な確認資料を提出(あるいは提示)しなければなりません。
 正確且つ的確な確認資料を短期間で取り揃えることが、許可取得への近道と言えるでしょう。

欠格要件って何?

 欠格要件とは、申請者が下記の要件に該当することをいいます。下記の要件に該当すると、許可が受けられないということになります。

1 法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定 代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次のA~Fの欠格 要件に該当するときは、許可は受けられません。
 A 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
 B 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
 C 不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
 D 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
 E 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
 F 次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
  〇 禁固以上の刑に処せられた方
  〇 建設業法に違反して罰金の刑に処せられた方
  〇 建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた方
  〇 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた方

2 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。

専任技術者って何?

 建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で「専任の方」を営業所ごとに置かなければなりません。
 「専任の方」とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する方をいい、次に掲げるような方は除きます。

① 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な方

② 他の営業所における専任の技術者になっている方

③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の
事務所において専任を要することとされている方(ただし、建設業において専任を要する営業所と他の法令により専任を要する事務所が同一企業で同一場所である場合を除きます。)

④ 他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方等、他の営業について専任であると認められる方

尚、建設業の区分により要件が異なります。下記をご参照ください。

[check]一般建設業許可の場合
許可を受けようとする業種の工事について営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること。
イ. 高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する方
ロ. 10年以上の実務経験を有する方(一部の業種に限り実務経験の緩和有り)
ハ. イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方(二級建築士、二級土木施工管理技士等)
 
 
[check]特定建設業許可の場合
許可を受けようとする業種の工事について営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること。
イ. 国土交通大臣が定めるものにかかる試験に合格したもの、又は免許を受けた方(一級建築士、一級土木施工管理技士等)
ロ. 法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方
ハ. 国土交通大臣(旧建設大臣)がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方
※ ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、イに該当する方又はハの規定により国土交通大臣(旧建設大臣)がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方

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