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  • 平成30年度管工事施工管理技術検定試験実施情報(2018.5.26)
    • 平成30年度より、2級管工事施工管理技術検定の学科試験は、これまでの年1固から年2回の実施となり、受験機会が拡大することになりました。

      試験日販売日申込受付期間
      1 級学科9月2日(日)4月16日(月)から5月7日(月)~5月21日(月)
      1 級実地12月2日(日)4月16日(月)から5月7日(月)~5月21日(月)
      2級学科(前期)6月3日(日)2月23日(金)から3月7日(水)から3月22日(木)
      2級学科・実地
      2級学科(後期)
      2級実地
      1 1月18日(日)7月9日(月)から7月17日(火)~7月31日(火)

      試験地

      1級学科/l級実地/2級学科(前期)
      札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・那覇

      2級学科・実地/2級学科(後期) / 2級実地
      札幌・青森・仙台・東京・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松
      福岡・鹿児島那覇・宇都宮(学科後期のみ)
      試験に関する詳細はこちらから http://www.jctc.jp/

  • 平成30年度土木施工管理技術検定試験実施情報(2018.5.26)
    • 平成29年度より、2級土木施工管理技術検定(種別「土木J)の学科試験は、これまでの年1回から年2回の実施となり、受験機会が拡大しています。

      試験日販売日申込受付期間
      1 級学科7月1日(日)2月23日(金)から3月16日(金)~3月30日(金)
      1 級実地10月7日(日)2月23日(金)から3月16日(金)~3月30日(金)
      2級学科(前期)6月3日(日)2月23日(金)から3月7日(水)から3月22日(木)
      2級学科・実地
      2級学科(後期)
      2級実地
      10月28日(日)6月25日(月)から7月9日(月)~7月23日(月)

      試験地

      1級学科/1級実地
      札幌・釧路・青森・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・岡山・広島・高松・福岡・那覇

      2級学科(前期)
      [種別.土木】
      札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・那覇

      2級学科・実地/2級学科(後期) / 2級実地
      [種別.土木]
      札幌・釧路・青森・仙台・秋田・東京・新潟・富山・静岡・名古屋・大阪・松江・岡山
      広島・高松・高知・福岡・熊本(学科試験のみ)・鹿児島・那覇
      [種別:鋼構造物塗装・薬液注入]
      札幌・東京・大阪・福岡

      試験に関する詳細はこちらから http://www.jctc.jp/

  • 平成30年度1級電気工事施工管理技術検定学科試験・実地試験情報(2018.5.26)
    • 電気工事施工管理技術検定試験は、電気工事に従事する施工管理技術者の技術の向上を図ることを目的として、建設業法第27条の2に基づく指定試験機関である一般財団法人建設業振興基金が実施するものです。
      1級電気工事施工管理技術検定試験に合格すると、所定の手続きによって国土交通大臣から技術検定合格証明也が交付され、「1級電気工事施工管理技士」の称号を称することができます。1級電気工事施工管理技土は、建設業法に定められた営業所ごとに置く専任の技術者、工事現場に置く監理技術者又は主任技術者となる資格要件の一つに認められています。

      学科試験・実地試験受付期間
      インターネット申込受付期間:平成30 年2 月2 日( 金)~ 2月16日(金)
      書面申込受付期間 平成30 年2 月2 日(金)~ 2月16日(金)[消印有効]
      インターネット申込は再受験申込者及び前年度学科合格者のみ

      試験日
      学科試験 平成30年6月10日(日)
      実地試験 平成30年10月14日(日)

      試験地
      札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄

      合格発表日
      学科試験 平成30年7月20日(金)
      実地試験 平成31年2月1日(金)

      試験に関する詳細はこちらから http://www.fcip-shiken.jp/

  • 金額要件が緩和になります。(2017.12.14)
    • 1.特定建設業の許可や監理技術者の配置、民間工事における施工体制台帳の作成を要する下請契約の金額が引き上げられます。
      これまで建築一式工事以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に、建築一式工事の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に引き上げられます。

      2.専任の現場配置技術者が必要な建設工事の請負代金額が引き上げられます。
      これまで建築一式工事以外の場合は2,500万円だった要件が3,500万円に、建築一式工事の場合は5,000万円だった要件が7,000万円に引き上げられます。

  • 経営業務の監理責任者の要件が緩和されます。(2017.12.01)
    • 1.役員の範囲が拡大されます。
      役員の範囲に、業務を執行する社員、取締役、執行役等のほか、これらに準ずる地位にあり、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等も追加されます。

      2.確認書類が簡素化されます。
      職務経験を確認するための書類を、請負契約の締結等経営業務に関する決裁書等に代えて、取締役会の議事録や人事発令書等とします。

  • 適正な下請け契約締結のためのポイント(2017.06.3)
    • 建設業者間で行われる下請契約の実態は、多種多様となっております。本来、書面によるべき重要な情報伝達が口頭で行われていたり、工事の着手が契約より先行している場合や、書面により記録を残していない等、多くの問題点を抱えており、これらのことは、契約金額や支払の条件、下請業者が施工すべき責任範囲等が不明確になりやすく、後々の紛争の原因ともなります。以下に、下請契約において注意すべきポイントをいくつか挙げましたので、参考にしていただき、適正な下請契約の締結に努めてください。
      ○見積り期間は適正ですか?
      建設工事の注文者は、予定価格に応じて必要な一定の見積期間を設けなければなりません。
      <建設業法第20条第3項、建設業法施行令第6条1項>

      500万円未満1日以上-
      500万円以上5,000万円未満10日以上やむを得ない事情があるときは、
      5日以内に限り短縮することができる。
      5,000万円以上15日以上やむを得ない事情があるときは、
      5日以内に限り短縮することができる。

      ○見積りは経費内容を明らかにしていますか?
      見積りを依頼するときは、工事名称、施工場所、工期、支払条件等をできるだけ具体的に、書面により提示するように努めなければなりません。
      また、見積を提出するときは、「切土、型枠、鉄筋工事」「本館、別館」等の種別ごとに、「労務費、材料費、共通仮設費」等の内訳ごとに、内容を明らかにするよう努めなければなりません。

      <建設業法第20条第1項、総合工事業者・専門工事業者間における契約締結に至るまでの適正な手順等に関する指針>

      ○契約は書面により行っていますか?
      下請契約の締結に当たっては、契約の内容となる一定の重要事項を明示した適正な契約書を作成し、下請工事の着工前までに、署名又は記名押印して相互に交付しなければなりません。
      適正な契約書とは、以下の14項目が記載されたものを指します。
      なお、建設工事の下請契約の締結に当たっては、建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書による契約を締結することが基本です。
      この請負契約の締結については、当事者間で必要な事項を記載した基本契約書を締結した上で、具体の取引については注文書及び請書の交換による場合や、注文書及び請書のそれぞれに同内容の基本契約約款を添付または印刷する場合でも問題はありません。
      また、当初契約の契約書は作成・交付しても変更契約の内容を適正に書面化しておかないと、同じように紛争の原因となるので注意して下さい。
      <建設業法第19条、注文書と請書の交付について>

      【契約書に記載しておかなければならない重要事項14項目】

      1. 工事内容
      2. 請負代金の額
      3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
      4. 前払金又は出来高払の時期及び方法 ⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための
        検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期
      5. 当事者の申し出があった場合における工期の変
        更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれら
        の額の算定方法に関する定め
      6. 天災その他の不可抗力による工期の変更又は損害
        の負担及びその額の算定方法に関する定め
      7. 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額
        又は工事内容の変更
      8. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合にお
        ける賠償金の負担に関する定め
      9. 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械
        その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に
        関する定め
      10. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための
        検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
      11. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
      12. 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の
        履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措
        置に関する定めをするときは、その内容
      13. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合にお
        ける遅延利息、違約金その他の損害金
      14. 契約に関する紛争の解決方法

      画像の説明

      ○注文者から出来高払や完成払を受けた時は、1ヶ月以内に下請負人に支払いをしていますか?

      元請負人は、注文者から出来高払や完成払を受けたときは、支払の対象となった工事を施工した下請負人に対して、1ヶ月以内に相応する下請代金を支払わなければなりません。
      注文者の支払った請負代金は、元請・下請全ての業者が完成させた出来高の合計に対して支払われています。
      よって、元請負人は、注文者から支払を受けたときは、1ヶ月以内に支払の対象となった出来高に応じて、各下請負人に支払を行わなければなりません。
      <建設業法第24条の3>
      ○検査、引渡しは適正におこなっていますか?
      元請負人は下請負人から工事完成の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければなりません。また、検査によって建設工事の完成を確認した後は下請負人が引き渡しを申し出たときは、当該建設工事の目的物の引渡しを直ちに受けなければなりません。
      これは、元請負人がいつまでも工事完成の確認のための検査を行わない、すなわち完成した目的物の引渡しを受けないと、下請負人は下請代金の支払を受けられないのに加えて、その目的物の保管責任まで負わされ、不利な立場に陥らないように設けられているものです。
      なお、特定建設業者が注文者となった下請契約の場合は下請負人(特定建設業者又は資本金額が 4,000 万円以上の法人、つまり注文者と同等の資力があるものを除く)より、引渡しの申出があったときは、その日から起算して50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に注文者から支払を受けたか否にかかわらず下請代金を支払わなければなりません。
      これは、下請業者の保護の徹底のために設けられているもので、違反した場合には高率の遅延利息の支払義務が課されますので注意して下さい。
      <建設業法第24条の4、同第2項、同法第24条の5>
      ○支払の方法は適正ですか?
      下請代金の支払は、可能な限り現金払とすることが望ましく、手形と併用する場合であっても、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも、労務費相当分については現金払とすることが求められています。
      「支払」とは、法律上は原則として現金によるものと解されますが、一般の商慣習においては手形による支払が多く見られます。手形による支払を行うときは、一般の金融機関による割引を受けることが困難ではないこと、手形期間は120日以内で、できる限り短い期間とすることすることが求められています。
      また、下請業者は、工事を完成させるために、労務費、材料費、その他経費等を負担しています。
      それらの経費のうち労働者に対する賃金については手形で支払うということができないことから、労務費相当分については、下請保護の観点から現金払にすることが必要となります。
      <建設業法第24条の5第3項、建設産業における生産システム合理化指針>

  • 適正な契約書の作成について(2017.05.23)
    • ◎建設業法第19条
      ◎建設産業における生産システム合理化指針について(平成3年2月5日建設省経構発第2号)

      ①請負契約の締結に当たっては、契約の内容となる一定の重要事項を明示した適正な契約書を作成し、工事の
      着工前までに、署名又は記名押印して相互に交付しなければなりません。
      ②適正な契約書とは、以下の14項目が記載されたものを指します。

      【契約書に記載しておかなければならない重要事項14項目】

      1. 工事内容
      2. 請負代金の額
      3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
      4. 前払金又は出来高払の時期及び方法
      5. 当事者の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
      6. 天災その他の不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
      7. 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
      8. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合にお
        ける賠償金の負担に関する定め
      9. 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に
        関する定め
      10. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための
        検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期
      11. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
      12. 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
      13. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合にお
        ける遅延利息、違約金その他の損害金
      14. 契約に関する紛争の解決方法

      ③なお、この請負契約の締結については、当事者間で必要な事項を記載した基本契約書を締結したうえで、具体の取引については注文書及び請書の交換による場合や、注文書及び請書のそれぞれに同内容の基本契約約
      款を添付または印刷する場合でも問題はありません。
      ④また、当初契約の契約書は作成・交付しても変更契約の内容を適正に書面化しておかないと、同じように紛争の原因となるので注意して下さい。

      【標準的な請負契約約款】
      建設業法第34 条第2 項の規定に基づき、標準的な建設工事の標準請負契約約款として、中央建設業審議会により下記の約款が定められており、
      国土交通省ホームページアドレス
      http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html
      からもご覧いただけます。
      ○公共工事標準請負契約約款
      ○民間建設工事標準請負契約約款(甲)
      ○民間建設工事標準請負契約約款(乙)
      ○建設工事標準下請負契約約款
      そのほかにも、民間団体作成に係る民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款(通称「民間(旧四会)連合約款」)や(社)全国建設業協会・建設工業経営研究会が作成する個別工事下請契約約款などがあり、書店や(社)愛知県建設業協会などで、お求めいただくことができます。

  • 法人番号の記入が義務付けられます!(2017.04.01)
    • 1.法人番号記入欄の追加について
      平成28年11月1日施行の建設業法施行規則の改正により、同日以降に建設業許可申請書、変更届出書、事業年度終了届出書を提出される法人の方は、申請・届出書類に法人番号を記入していただくこととなります。
      ※法人番号とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、平成28年1月1日より国税庁長官から指定・通知される番号のことです。全ての法人番号は、国税庁HPにおいて検索することができます。
      「法人番号公表サイト」(http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
      これに伴い、平成28年11月1日以降、以下の様式が変更されますのでご注意ください。
      ・様式第1号(建設業許可申請書)
      ・様式第22号の2(変更届出書(第1面))
      ・事業年度終了届出書表紙


      2.確認資料について
      申請・届出書類に記入された法人番号に誤りがないか確認するため、平成28年11月1日以降に初めて建設業許可申請書、変更届出書、事業年度終了届出書のいずれかを提出される方は、当該法人番号が記載されている、以下のいずれかをご持参ください。
      ・国税庁より送付された、法人番号指定通知書の写し
      ・上記「法人番号公表サイト」において、申請者の法人番号が表示された画面を印刷したもの
      ※一度法人番号が記入された書類を提出された方については、次回以降、提出済みの書類にて法人番号の確認をしますので、確認資料は不要です。
      住宅瑕疵担保履行法」に基づき、新築住宅を引き渡した事業者は、毎年3月31日及び9月30日の基準日ごとに資力確保措置状況についての届出を行うことが必要となります。
      3月31日の基準自の届出期間は、4月1日から4月21日までです。
      愛知県知事の許可ー免許を受けている建設業者・宅地建物取引業者は、愛知県へ届出をしてください。


      3.経営事項審査を受けられる方へ
      経営事項審査においても、法人番号を記入するよう申請書(様式第25号の11)が変更されます。平成28年11月1日以降に経営事項審査を受けられる方で、法人番号が記入された建設業許可申請書、変更届出書、事業年度終了届出書のいずれも提出したことのない方は、経営事項審査申請時に、上記2の確認資料をご持参ください。
      ※個人事業主の方は、法人番号の記入や確認資料の持参は、全て必要ありません。


  • マイナンバー制導入に伴う住民票の取り扱いについて(2017.04.01)
    • 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」では個人番号(マイナンバー)の利用が認められている事務以外は、個人番号の提供を求め、収集・保管してはならないこととされております。
      建設業許可事務、解体工事業登録事務及び浄化槽工事業登録等事務については、マイナンバーの利用が認められていない事務であるため、マイナンバーが記載された住民票の提示又は提出による確認を行うことはできません。
      つきましては、申請にあたり住民票が必要となる場合には、必ず「個人番号の記載のない住民票」を取得されますようお願いいたします。

  • 平成29年4月版建設業許可申請の手引等の主な変更点 (2017.04.01)
    • 【建設業許可申請の手引(申請手続編)】

      1. 般・特新規、業種追加等の申請で、写しを提出済みの資格者証等により当該申請に係る専任技術者としての資格を有することが証明できる場合、同じ資格者証等の写しの提出を不要とするよう、取扱いを改正。(10~11、50ページ)
      2. 後見等登記事項証明書の記載事項に関する説明を追加。(11~12ページ)
      3. 納税証明書について、法人設立第 1 期の申告期限未到来の場合の記載内容について、説明を追加。(12ページ)
      4. 経営業務の管理責任者について、個人事業主での経験を証明する際に提示すべき確定申告書(控え)と所得証明書について、説明の内容を修正。(17ページ)
      5. 許可申請後の注意事項を追加。(20ページ)
      6. 納税証明書について、所管区域以外の県税事務所でも発行が可能である旨を記載。(39ページ)
      7. よくある質問と回答に、建設業に係る国民健康保険組合に関する説明を追加。(51ページ)

      建設業許可申請の手引(申請書記載例編)

      1. 申請区分別の必要書類一覧表を掲載。(1~2ページ)
      2. 登記上の本店所在地は地番までの記載だが、実際の主たる営業所はビルの1室にある場合の記載例に修正。(3ページほか)
      3. 工事経歴書について、「その他工事」の記載例を追加。(10ページ)
      4. 経営業務の管理責任者証明書および実務経験証明書の証明者に関する説明を修正。(14、19ページ)
      5. 国家資格者等・監理技術者一覧表の建設工事の種類に関する説明を修正。(21ページ)
      6. 営業の沿革について、個人から法人成したために許可を受けなおした場合の記載例を追加。(41ページ)
      7. 健康保険等の加入状況について、従業員数の記載方法および保険加入の有無に「3」(適用除外)を記入する場合について、説明を追加。(43ページ)

      【建設業法による変更届等の手引(変更届出書編)】

      1. 役員等の就任および退任について、株主等に係る変更があった場合、株主調書を添付するよう、取扱いを改正。(2ページ)
      2. 営業所の所在地を変更した場合の添付書類に関する説明を修正。(4ページ)
      3. 営業所を廃止した場合の添付書類に関する説明を修正。(5ページ)
      4. 株主等の追加および削除に係る説明を修正。(10ページ)
      5. 個人事業主の氏名の変更に係る添付書類に関する説明を修正。(11ページ)
      6. 経営業務の管理責任者証明書および実務経験証明書の証明者に関する説明を修正。(17、25ページ)
      7. 専任技術者の担当業種の変更について、写しを提出済みの資格者証等により変更後の専任技術者としての資格を有することが証明できる場合、同じ資格者証等の写しの提出を不要とするよう、取扱いを改正。(19、24ページ)
        平成29年4月版建設業許可申請の手引等の主な変更点
      8. 健康保険等の加入状況について、従業員数の記載方法および保険加入の有無に「3」(適用除外)を記入する場合について、説明を追加。(28ページ)
      9. 経営業務の管理責任者について、個人事業主での経験を証明する際に提示すべき確定申告書(控え)と所得証明書について、説明の内容を修正。(31ページ)

      【建設業法による変更届等の手引(事業年度終了届編)】

      1. 添付書類から、建設業法施行令第3条の使用人の一覧表を削除。(1ページ)
      2. 工事経歴書について、「その他工事」の記載例を追加。(4ページ)
      3. 経営事項審査を申請する場合の工事経歴書の記載方法に関する説明を追加。(7~8ページ)
      4. とび・土工工事業または解体工事業の経営事項審査を申請する場合に、「(参考)とび・土工工事」「(参考)解体工事」の工事経歴書を作成する必要がある旨と、その作成方法および添付方法について掲載(28年11月版に掲載したものから変更して掲載)。(10~11ページ)

      共通
      その他、語句、表現の整理。

      ◎現在、愛知県知事の建設業許可をお持ちの法人の方へ

      平成28年11月1日より、建設業許可申請書・変更届出書・事業年度終了届出書に法人番号の記入が必要となります。詳しくは、建設業不動産業課ホームページに掲載しているお知らせをご覧ください。 
  • 社会保険未加入対策 の一部が変わりました!(2016.06.25)
    • 愛知県で実施している社会保険未加入建設業者に対する取り組みについて、平成28年1月から許可の更新を申請する場合の指導が変わりました。なお、新規で許可を取得する際に未加入が発覚した場合の指導については、これまでと同様です。


      ★平成28年1月以降の新規許可業者に対する指導の流れ


      指導1回目

      建設業許可申請時に未加入が確認された場合、許可書に社会保険加入状況の報告書を同封し、4か月以内の回答を求めます。

      画像の説明

      指導2回目

      4か月以内に回答がない又は未加入と回答した場合、再度文書により加入指導を行い、2か月以内の回答を求めます。

      画像の説明

      通報

      2回の指導にもかかわらず、無回答又は、未加入と回答した業者については各保険の担当部局に通報します。

      画像の説明

      各担当部局から、さらなる加入指導が行われます


      ★平成28年1月以降の更新許可業者に対する指導の流れ
      ○更新期限が平成28年1 月~6月までに到来する建設業者


      指導

      建設業許可申請時に未加入が確認された場合、許可書に社会保険加入状況の報告書を同封し、6月末までの回答を求めます。

      画像の説明

      通報

      上記の指導にもかかわらず、無回答又は、未加入と回答した業者については各保険の担当部局に通報します。

      画像の説明

      各担当部局から、さらなる加入指導が行われます


      ★更新期限が平成28年7月~平成29年3月までに到来する建設業者


      通報
      建設業許可申請時に未加入が確認された時点で各保険の担当部局に通報します。

      画像の説明

      各担当部局から、さらなる加入指導が行われます
      ※平成29年4月以降の更新許可業者で未加入の場合については、本県からの指導等はありません
      が、引き続き保険担当部局から加入指導が行われます。

  • 住宅瑕疵担保履行法の届出手続きについて(2016.6.11)
    • 住宅瑕疵担保履行法に基づき、新築住宅を引き渡した事業者は、毎年3月31日及び9月30日の基準日ごとに資力確保措置状況についての届出を行うことが必要となります。
      3月31日の基準自の届出期間は、4月1日から4月21日までです。
      愛知県知事の許可ー免許を受けている建設業者・宅地建物取引業者は、愛知県へ届出をしてください。


      ★届出が必要な方
      画像の説明

      ★届出書類(保険の場合〉※供託の場合はご相談ください

      区分届出様式添付書類
      建設業者第一号様式保険契約締結証明書
      ・保険契約締結証明書[明細]記入・押印箇所ありいずれも保険会社から郵送されてきます
      ※添付書類は引き渡しの実績がある場合のみ実績がない場合、添付書類は必要ありません
      宅建業者第七号様式

      ※届出書様式はWebページからダウンロードできます。
      Webページアドレス http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/

      新築住宅を引き渡した建設業者や宅建業者が「保険加入」及び「供託」の資力確保措置をしていない場合や、行政庁へ資力確保措置の状況の届出書を提出していない場合も指示処分の対象となります。また、届出書の提出をせず基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たな請負契約や売買契約ができなくなります。違反した場合は、監督処分や罰則の適用対象となります。

      ★提出方法
      郵送または窓口ヘ持参してください。なお、郵送の場合は簡易書留等確実に到着する方法でお願い致します。

      〈提出先〉
      愛知県建設部建設業不動産業課(愛知県自治センター3階〉
      〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
      電話052-954-6589(ダイヤルイン〉

  • 解 体工事業の新設について(愛知県)(2016.05.28)
    • 維持更新時代に対応した適正な施工体制の確保を図るため、建設業の許可に関する業種区分が約40年ぶりに見直され、解体工事業が新設されることとなりました。


      ★新設に伴う法律上の経過潜置等について
      ○施工日
      公布日(平成26年6月4日)から2年以内で政令で定める日
      平成28年6月1日
      (以後、原則、解体工事業を営むに際し解体工事業の許可が必要)


      ○経過措置 
      ①施行日時点でとび・土光事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる 建設業者は、
       引き続き3年間(平成31年5月まで)解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが  可能です。
       (平成31年6月1日以降は、解体工事業の許可が必要)
      ②施工日前のとび・土光事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者の経験とみなします。


      解体工事業 の内容、例示、区分の考え方について

      建設工事の種類
      (建設業法別表第一の上欄)
      建設工事の内容
      (昭和47年3月8日
      建設省告示第350号)
      建設工事の例示
      (平成15年4月3日
      建設業許可事務ガイドライン)
      建設工事の区分の考え方
      (平成14年4月3日
      建設業許可事務ガイドライン)
      とび・土工・コンクリート工事イ)足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄筋等の組み立て等を行う工事※ 
      ロ)~ハ)(略)
      イ)とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組み立て工事、コンクリートブロック据え付け工事※ 
      ロ)~ハ)
      (略)
      解体工事※工作物の解体を行う工事※工作物解体工事※それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建設一式工事に該当する※。

      ※平成28年6月1日から施行

  • 建設工事の業種(種類)が追加になります!(2016.02.16)
    •  平成26年6月4日に、「建設業法等の一部を改正する法律」が公布されました。
       「公布日(平成26年6月4日)から2年を超えない範囲内において政令で定める日(以下、「施行日」という)」以降は、税込みで500万円以上の解体工事を請け負うためには「解体工事業」という業種の許可が必要となります。

        現在の建設工事の種類は、28業種。
          ↓
        新たに「解体工事業」という業種が追加され、『29業種』となります。

        なお、経過措置により、施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を取得して、解体工事業を営んでいる建設業者の方は、施行日から3年間は、引き続き「とび・土工工事業」の許可を有していれば、「解体工事業」の許可を受けなくても税込みで500万円以上の解体工事を請け負うことができますが、施行日から3年間を経過後は、「解体工事業」の許可を受けないと、税込みで500万円以上の解体工事を請け負うことができなくなります。

        現在、「とび・土工工事業」の許可を取得して、解体工事を請け負っている建設業者の方は、特に注意してください。

  • 建設リサイクル法に基づき分別解体等の届け出が必要です!
    • 一定規模以上の建設工事には「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき届け出が必要です。

      建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。

      工事の発注者や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。 

      解体工事の実施には建設業許可(土木、建築又はとび・土工)又は解体工事業登録が必要です。

      対象建設工事等の事前届け出については、次のとおりです。
      ①対象建設工事等(特定建設資材採が使用されているか、又は使用するもの)

      建築物の解体工事      床面積≧80㎡    
      建築物の新築・増築工事     床面積≧500㎡    
      建築物の修繕・模様替     工事費≧1億円    
      土木工事・その他の工作物     工事費≧ 500万円   

      ★特定建設資材とは①コンクリート、②コンクリート及び鉄から成る建設資材、③木材、④アスファルト・コンクリート

      ②届出の時期
      工事着手の7目前まで

      ③届出先

      工事場所建築物(連絡先)土木工事等(連絡先)
      名古屋市建築指導課052-972-2924技術指導課052-972-2812
      豊橋市建築指導課0532-51-2588( 同左)
      岡崎市建築指導課0564-23-6192(同左)
      一宮市建築指導課0586-28-8645維持課0586-28-8637
      春日井市建築指導課0568-85-6324( 同左)
      豊田市建築相談課0565-34-6649( 同左)
      半田市★建築課0569-84-0671当該市町村の管轄建設事務所※
      刈谷市★建築課0566-62-1021
      安城市★建築課0566-71-2241
      西尾市★建築課0563-65-2148
      小牧市★建築課0568-76-1142
      東海市★建築住宅課052-603-2211
      江南市★建築課0587-54-1111
      瀬戸市★都市計画課0561-88-2686
      豊川市★建築課0533-89-2117
      稲沢市★建築課0587-32-1111
      大府市★建築住宅課0562-45-6314

      ※当該市町村の管轄建設事務所-

      • 尾張建設事務所維持管理課 052-961-4419
      • 一宮建設事務所維持管理課 0586-72-1415
      • 海部建設事務所維持管理課 0567-24-2162
      • 知多建設事務所維持管理課 0569-21-9074
      • 西三河建設事務所維持管理課 0564-27-2758
      • 知立建設事務所維持管理課 0566-82-6461
      • 豊田加茂建設事務所維持管理課 0565-35-9326
      • 新城設楽建設事務所維持管理課 0536-23-8691
      • 束三河建設事務所維持管理課 0532-52-1332

      ★印の市(限定特定行政庁〉における1-3号建築物とその他市町村の建築物の届出書は、各建設事務所建築課に送付されます。

      ④届出書の様式と添付図書など

      届出様式記入例、添付図書、Q&Aが、愛知県住宅計画課のホームページに掲載されています。届出時に再資源化等施設が決まっている場合は、別表の備考欄にその名称を記入してください。 H26.4.1から、届出様式の別表1-3「分別解体等の計画等」の様式を、より具体的なものに変更しました。HPよりダウンロードして利用してください。http://www.pref.aichi.jp/0000025019.html.
      付近見取図周辺の状況がわかる地図に工事現場を明示してください。
      設計図等設計図(配置図、立面図等)又は写真・図面のサイズは、原則としてA3版、又はA4版とすること・写真:全体的な外観写真を1枚以上。全景X2、遠景+近景、又は全景+内部」(サービス版程度)の2面程度が望ましい
      建設業の許可等建設業の許可又は解体工事業の登録を証する図書(愛知県規則第11条により、これらを証する図書(写)を添付しますが、それには許可を受けた者又は、登録を申請した者が「原本と相違ない」旨の証明を行ってください。(朱肉の陰影が必要)

      ●提出部数1部
      ●工事にあたっては、届け出時に窓口で交付した「リサイクル届出済みステッカー」を建設業の許可等の表示と合わせて現場の見やすい場所に掲示してください。
      ●工事の着手前に、届け出た内容に変更が生じた場合は変更届出の手続きが必要です。
      ●アスベストが使用されている建築物の解体等を行う際には、建設リサイクル法の他に、石綿障害予防規則、大気汚染防止法においても届出が義務付けられています。
      (参考HPあいちの環境J http://www.pref.aichijp/kankyo/taiki-ka/index.html)
      ●公共事業についても建設リサイクル法第11条に基づき届出に代わり通知が必要です。詳しくは公共事業発注者にご確認ください。

  • 愛知県知事許可業者を対象に講習会が開催されます。(2015.08.25)
    • 愛知県よりお知らせです。
      愛知県知事許可を受けた建設業者の方を対象に、建設業の許可申請・届出の手続、更新等に関すること、経営事項審査申請手続等に関すること、平成28、29年度愛知県建設工事等入札参加資格申請の受付日程等の案内に関すること、国土交通省による「建設業法令遵守について」の説明に関することを内容とした、平成27年度建設業講習会を別添のとおり開催します。

  • 平成27年4月1日より閲覧制度が変わります。(愛知県知事許可業者向け)
    • 閲覧対象から個人情報が除外され、閲覧できる書類が変更されます 。
      ・改正建設業法の施行により、許可申請書等の閲覧対象が限定されます。
      ・以下の書類については、個人情報が含まれることから、閲覧対象から除外されます。
      (1) 経営業務管理責任者の要件を満たすことの証明書【様式第7号】
      (建設業法第7条第1号ロの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書を含みます)
      (2) 営業所専任技術者の要件を満たすことの証明書【様式第8号】
      (建設業法第7条第2号(一般建設業)又は同法第15条第2号(特定建設業)に掲げる基準を満たしていることを証する書面(学校の証明書・実務経験証明書【様式第9号】・監理技術者資格者証(写)【新設】等)を含みます)
      (3)国家資格者等・監理技術者一覧表【様式第11号の2】
      (4)許可申請者又はその役員等及び令3条の使用人の調書(改正前の「略歴書」)【様式第12号、第13号】
      (5)登記事項証明書(成年後見人等、商業登記、個人の法定代理人)等
      (6)株主調書【様式第14号】
      (7)納税証明書
      なお、上記に該当しない書類であっても、法令による閲覧対象でない書類については閲覧ができなくなります(事業年度終了届出書において、株式会社が添付する「事業報告書」等)。

      ex 株式会社が事業年度終了届出書を提出した場合
      閲覧 不可:納税証明書及び事業報告書
      閲覧 可:工事経歴書(様式第2号)、直前3年の工事施工金額(様式第3号)、財務諸表(様式第15号、第16号、第17号、第17号の2及び17号の3)

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