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造園工事業

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■建設工事の種類(略号)
 造園工事(園)

■業種
 造園工事業

■建設工事の内容
 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

■建設工事の例示
 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事

■許可業種区分の考え方について
 ①「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
 
 ②「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。

 ③「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。

 ④「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。

■専任技術者等になれる資格免許及び資格コード
 ①一級造園施工管理技士(33)
 ②二級造園施工管理技士(34)(一般建設業のみ)
 ③建設・総合技術監理(41)選択科目が「建設」
 ④建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(42)選択科目が「建設(鋼構造及びコンクリート)」
 ⑤森林「林業」・総合技術監理(50)選択科目が「森林(林業)」
 ⑥森林「森林土木」・総合技術監理(51)選択科目が「森林(森林土木)」
 ⑦職業能力開発促進法に基づく「技能検定」造園(96)(一般建設業のみ)

 ※⑦に関しては、平成16年3月31日以前に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後1年の実務経験が必要、平成16年4月1日以降に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後3年の実務経験が必要になります。

■建設業の種類別所定学科
 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学又は林学に関する学科

上記の学科を卒業して
 ○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
 ○大学、高等専門学校を卒魚の場合は3年以上の実務経験のある方
 どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)

■業種コード
 23

《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表

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