建具工事業
建具工事業
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■建設工事の種類(略号)
建具工事(具)
■業種
建具工事業
■建設工事の内容
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
■建設工事の例示
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
■専任技術者等になれる資格免許及び資格コード
①一級建築施工管理技士(20)
②二級建築施工管理技士(23)種別が「仕上げ」(一般建設業許可のみ)
③職業能力開発促進法に基づく「技能検定」建具製作・建具工・木工(選択科目が「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工(95)(一般建設業許可のみ)
※③に関しては、平成16年3月31日以前に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後1年の実務経験が必要、平成16年4月1日以降に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後3年の実務経験が必要になります。
■建設業の種類別所定学科
建築学又は機械工学に関する学科
(上記の学科を卒業して
○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
○大学、高等専門学校を卒業の場合は3年以上の実務経験のある方
どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)
■業種コード
25
《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表
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