内装仕上工事業
内装仕上工事業
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■建設工事の種類(略号)
内装仕上工事(内)
■業種
内装仕上工事業
■建設工事の内容
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
■建設工事の例示
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
■許可業種区分の考え方について
①「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組立てて据付ける工事をいう。
②「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
■専任技術者等になれる資格免許及び資格コード
①一級建築施工管理技士(20)
②二級建築施工管理技士(23)種別が「仕上げ」(一般建設業許可のみ)
③一級建築士(37)
④二級建築士(38)(一般建設業許可のみ)
⑤職業能力開発促進法に基づく「技能検定」畳製作・畳工(92)(一般建設業許可のみ)
⑥職業能力開発促進法に基づく「技能検定」表具・表具工・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装(93)(一般建設業許可のみ)
※⑤⑥に関しては、平成16年3月31日以前に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後1年の実務経験が必要、平成16年4月1日以降に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後3年の実務経験が必要になります。
■建設業の種類別所定学科
建築学又は都市工学に関する学科
(上記の学科を卒業して
○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
○大学、高等専門学校を卒魚の場合は3年以上の実務経験のある方
どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)
■実務経験の緩和措置
① 建築工事業とそれに対応する内装仕上工事業の経験が併せて12年以上あり、そのうち内装仕上工事業の経験が8年を超える場合 → 内装仕上工事業の専任技術者等になれます。
② 大工工事業とそれに対応する内装仕上工事業の経験が併せて12年以上あり、そのうち内装仕上工事業の経験が8年を超える場合 → 内装仕上工事業の専任技術者等になれます。
■業種コード
19
《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表
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