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機械器具設置工事業

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■建設工事の種類(略号)
 機械器具設置工事(機)

■業種
 機械器具設置工事業

■建設工事の内容
 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事

■建設工事の例示
 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設備工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事

■許可業種区分の考え方について
 ①『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
 
 ②「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。

 ③「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。

■専任技術者等になれる資格免許及び資格コード
 ①機械・総合技術監理(45)選択科目が「機械」
 ②機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(46)選択科目が「機械(流体工学)又は(熱工学)」

■建設業の種類別所定学科
 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

 (上記の学科を卒業して
 ○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
 ○大学、高等専門学校を卒魚の場合は3年以上の実務経験のある方
 どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)

■業種コード
 20

《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表

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