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建設業に関連する手続き

建設業に関連する手続き

電気工事登録

「一般用電気工作物」
「自家用電気工作物に係る電気工事業
を営もうとする方は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする方は、「更新登録」を受けなければなりません。

 この制度により登録を受けた方を「登録電気工事業者」といいます。
 電気工事登録の有効期限は5年です。
 
 

電気工事登録 Q&A

電気工事業を営むには、「電気工事業の業向正化に関する法律( 電気工事業法)
に基づく電気工事業者の届出(建設業許可を受けている場合は開始届)が必要です。


Q1 建設業許可を受けているのですが、別に手続きがいるのですか?
A1 はい。別途、電気工事業法に基づく届出(開始届)が必要です。


Q2 電気工事業を営む場合は、必ず必要ですか?
A2 届出が必要な電気工事業者は、「一般用電気工作物(一般家庭等)または自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備に限る。)を、設置または変更する工事jを行う電気工事業者です。
なお、電気工事業法の対象外となる、自家用電気工作物のうちの発電所、変電所、最大電力500kw以上の需要設備や電気事業用電気工作物の電気工事のみをする電気工事業者は、届出の必要はありません。


Q3 開始届には、有資格者や器具が必要ですか?
A3 一般用電気工作物の電気工事の業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士として、次のいずれかの電気工事士をおかなければなりません。
①第一種電気工事士
②第二種電気工事士であって、免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者また、絶縁抵抗言十、接地抵抗計、回路計などの雰具の備付け義務があります。


Q4 既に電気工事業法に基づく業者登録をしています。新たに建設業許可を取得した場合、何か手続きは必要ですか?
A4 電気工事業の届出の手続き(亀気工事業開始届)及び従前の登録電気工事業の廃止の手続き(電気工事業廃止届)の両方の手続きをしてください。
なお、これらの届出に関する手数料は不要です。


Q5 電気工事業開始眉を提出した後、建設業許可を更新しました。手続きが必要ですか?
A5 はい。建設業許可を更新されましたら、その都度、届出(変更届) が必要です。
建設業許可を更新されなかった場合(期限切れも含む。)も手続き(廃止届)が必要です。
また、建設業許可の内容変更についても手続き(変更届)が必要な場合がありますので当法人までお尋ねください。

解体工事業登録

解体工事業を営もうとする方は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 この制度により登録を受けた方を「登録解体工事業者」といいます。

ただし、
「土木工事業」「建築工事業」又は「とび・土工工事業」に係る建設業の許可を受けた方は登録が不要です!

登録は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事が行います。

従いまして、複数の都道府県で解体工事を行う方は、各都道府県ごとに登録を受ける必要があります。

*根拠法令「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

解体工事登録が必要かどうか、自己診断してみましょう!

画像の説明

浄化槽工事業登録

 浄化槽工事とは「浄化槽の設置」又は「その構造や規模の変更をする工事」を行う事業を言います。

 これらの工事を請け負う「浄化槽工事業」を営もうとする者は、営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとにそれぞれの知事にあてて登録、又は届出が必要となります。

ア 浄化槽工事業の登録に関すること

 建設業許可を受けていない者、あるいは、土木工事業、建築工事業または管工事業以外の建設業許可しか受けていない者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、浄化槽法に基づき、営業しようとする区域を管轄する知事へ登録申請しなければなりません。(提出先はこちら)

イ 浄化槽工事業者の届出に関すること

 土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、営業しようとする区域を管轄する知事へ届けなければなりません。

*根拠法令「浄化槽法」

宅地建物取引業免許

宅地建物取引業とは・・・

1. 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。

2 .宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。

をいいます。

すなわち、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものは、「免許が必要」となります。

項目名1自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸

※賃貸住宅の大家さん、不動産管理業、家賃徴収代行などの事業は、宅建業の免許には、該当しません。

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