建設業許可2万円台より 愛知県 国土交通大臣|許認可手続きの事なら実績№1!アスリート行政書士法人にお任せ!!

解体工事業

建設業許可の業種/ 解体工事業

「折れない魂(こころ)=アスリート魂(あすたま)」が、

お客様の成功を全力でサポートします!!

■建設工事の種類(略号)
 解体工事(解)

■業種
 解体工事業

■建設工事の内容
 工作物の解体を行う工事。

■専任技術者等になれる資格免許及び資格コード
 ①一級土木施工管理技士(13)
 ②二級土木施工管理技士(14)種別が「土木」(一般建設業許可のみ)
 ③一級建築施工管理技士(20)
 ④二級建築施工管理技士(21)種別が「建築」(一般建設業許可のみ)
 ⑤二級建築施工管理技士(22)種別が「躯体」(一般建設業許可のみ)
 ⑥建設・総合技術監理(41)選択科目が「建設」
 ⑦建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(42)選択科目が「建設(鋼構造及びコンクリート)」
 ⑧技能検定「とび・とび工」(57)2級の場合、とび工事に関する実務経験が必要。
 ⑨解体工事(民間試験)

■建設業の種類別所定学科
 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

(上記の学科を卒業して
○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
○大学、高等専門学校を卒業の場合は3年以上の実務経験のある方
上記のどちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)

■業種コード
 29
 
《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表

「折れない魂(こころ)=アスリート魂(あすたま)」が、

お客様の成功を全力でサポートします!!

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional