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水道施設工事業

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■建設工事の種類(略号)
 水道施設工事(水)

■業種
 水道施設工事業

■建設工事の内容
 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

■建設工事の例示
 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

■許可業種区分の考え方について
 上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

■専任技術者等になれる資格免許及び資格コード
 ①一級土木施工管理技士(13)
 ②二級土木施工管理技士(14)種別が「土木」(一般建設業許可のみ)
 ③上下水道・総合技術監理(47)選択科目が「上下水道」
 ④上下水道(48)選択科目が(「上水道及び工業用水道」・総合技術監理)(上下水道「上水道及び工業用水道」)
 ⑤衛生工学「水質管理」・総合技術監理(53)選択科目が(衛生工学「水質管理」)
 ⑥衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(54)選択科目が(衛生工学「廃棄物管理」)

■建設業の種類別所定学科
 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科

(上記の学科を卒業して
 ○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
 ○大学、高等専門学校を卒業の場合は3年以上の実務経験のある方
  どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)

■業種コード
 26

《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表

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