タイル・れんが・ブロック工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
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■建設工事の種類(略号)
タイル・れんが・ブロック工事(タ)
■業種
タイル・れんが・ブロック工事業
■建設工事の内容
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
■建設工事の例示
コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事
■許可業種区分の考え方について
①「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
②「コンクリートブロック」にはプレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
■専任技術者になれる資格免許及び資格コード
①一級建築施工管理技士(20)
②二級建築施工管理技士(22)種別が「躯体」(一般建設業許可のみ)
③二級建築施工管理技士(23)種別が「仕上げ」(一般建設業許可のみ)
④一級建築士(37)
⑤二級建築士(38)(一般建設業許可のみ)
⑥職業能力開発促進法に基づく「技能検定」タイル張り・タイル張り工(77)(一般建設業許可のみ)
⑦職業能力開発促進法に基づく「技能検定」築炉・築炉工・れんが積み(78)(一般建設業許可のみ)
⑧職業能力開発促進法に基づく「技能検定」ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(79)(一般建設業許可のみ)
※⑥⑦⑧に関しては、平成16年3月31日以前に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後1年の実務経験が必要、平成16年4月1日以降に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後3年の実務経験が必要になります。
■建設業の種類別所定学科
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)又は建築学に関する学科
(上記の学科を卒業して
○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
○大学、高等専門学校を卒業の場合は3年以上の実務経験のある方
どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)
■業種コード
10
《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表
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