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タイル・れんが・ブロック工事業

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■建設工事の種類(略号)
 タイル・れんが・ブロック工事(タ)

■業種
 タイル・れんが・ブロック工事業

■建設工事の内容
 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

■建設工事の例示
 コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事

■許可業種区分の考え方について
 ①「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。

 ②「コンクリートブロック」にはプレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。

■専任技術者になれる資格免許及び資格コード
 ①一級建築施工管理技士(20)
 ②二級建築施工管理技士(22)種別が「躯体」(一般建設業許可のみ)
 ③二級建築施工管理技士(23)種別が「仕上げ」(一般建設業許可のみ)
 ④一級建築士(37)
 ⑤二級建築士(38)(一般建設業許可のみ)
 ⑥職業能力開発促進法に基づく「技能検定」タイル張り・タイル張り工(77)(一般建設業許可のみ)
 ⑦職業能力開発促進法に基づく「技能検定」築炉・築炉工・れんが積み(78)(一般建設業許可のみ)
 ⑧職業能力開発促進法に基づく「技能検定」ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(79)(一般建設業許可のみ)

※⑥⑦⑧に関しては、平成16年3月31日以前に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後1年の実務経験が必要、平成16年4月1日以降に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後3年の実務経験が必要になります。

■建設業の種類別所定学科
 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)又は建築学に関する学科

(上記の学科を卒業して
 ○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
 ○大学、高等専門学校を卒業の場合は3年以上の実務経験のある方
 どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)

■業種コード
 10

《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表

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