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塗装工事業

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■建設工事の種類(略号)
 塗装工事(塗)

■業種
 塗装工事業

■建設工事の内容
 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

■建設工事の例示
 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事

■許可業種区分の考え方について
 「下地調整工事」及び「ブラスト工事」については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

■専任技術者等になれる資格免許及び資格コード
①一級土木施工管理技士(13)
②二級土木施工管理技士(15)種別が「鋼構造物塗装」(一般建設業許可のみ)
③一級建築施工管理技士(20)
④二級建築施工管理技士(23)種別が「仕上げ」(一般建設業許可のみ)
⑤職業能力開発促進法に基づく「技能検定」路面表示施工(67)(一般建設業許可のみ)
⑥職業能力開発促進法に基づく「技能検定」塗装・木工塗装・木工塗装工(88)(一般建設業許可のみ)
⑦職業能力開発促進法に基づく「技能検定」建築塗装・建築塗装工(89)(一般建設業許可のみ)
⑧職業能力開発促進法に基づく「技能検定」金属塗装・金属塗装工(90)(一般建設業許可のみ)
⑨職業能力開発促進法に基づく「技能検定」噴霧塗装(91)(一般建設業許可のみ)

 ※⑤⑥⑦⑧⑨に関しては、平成16年3月31日以前に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後1年の実務経験が必要、平成16年4月1日以降に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後3年の実務経験が必要になります。

■建設業の種類別所定学科
 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)又は建築学に関する学科
 (上記の学科を卒業して
 ○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
 ○大学、高等専門学校を卒業の場合は3年以上の実務経験のある方
 どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)

■業種コード
 17

《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表

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