消防施設工事業
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■建設工事の種類(略号)
消防施設工事(消)
■業種
消防施設工事業
■建設工事の内容
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
■建設工事の例示
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水墳霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
■許可業種区分の考え方について
「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
■専任技術者等になれる資格免許及び資格コード
①甲種消防設備士(68)(一般建設業許可のみ)
②乙種消防設備士(69)(一般建設業許可のみ)
■建設業の種類別所定学科
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
(上記の学科を卒業して
○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
○大学、高等専門学校を卒業の場合は3年以上の実務経験のある方
どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)
■業種コード
27
《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表
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