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とび・土工工事業

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■建設工事の種類(略号)
 とび・土工・コンクリート工事(と)

■業種
 とび・土工工事業

■建設工事の内容

イ.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立工作物の解体等を行う工事
ロ.くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ.その他基礎的ないしは準備的工事

■建設工事の例示

イ.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ.コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

■許可業種区分の考え方について

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」であり、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は『土木一式工事』に該当する。
「吹付け工事」とは、「モリタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタルの吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
「地盤改良工事」とは薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。

 
■専任技術者等になれる資格免許及び資格コード
①一級建設機械施工技士(11)
②二級建設機械施工技士(第1種~第6種)(12)(一般建設業許可のみ)
③一級土木施工管理技士(13)
④二級土木施工管理技士(14)種別が「土木」(一般建設業許可のみ)
⑤二級土木施工管理技士(16)種別が「薬液注入」(一般建設業許可のみ)
⑥一級建築施工管理技士(20)
⑦二級建築施工管理技士(22)種別が「躯体」(一般建設業許可のみ)
⑧建設・総合技術監理(41)選択科目が「建設」
⑨建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(42)選択科目が「建設(鋼構造及びコンクリート)」
⑩農業「農業土木」・総合技術監理(43)選択科目が「農業・(農業土木)」
⑪水産「水産土木」・総合技術監理(49)選択科目が「水産(水産土木)」
⑫森林「森林土木」・総合技術監理(51)選択科目が「森林(森林土木)」
⑬地すべり防止工事士又は地すべり防止工事(61)合格後「土工工事」に関し1年の実務経験を要する。
⑭職業能力開発促進法に基づく「技能検定」ウェルポイント施工(66)2級の場合、合格後「土工工事」に関し実務経験を要する。(一般建設業許可のみ)
⑮職業能力開発促進法に基づく「技能検定」とび・とび工(73)2級の場合、合格後「とび工事」に関し実務経験を要する。(一般建設業許可のみ)
⑯職業能力開発促進法に基づく「技能検定」型枠施工・コンクリート圧送施工(73)2級の場合、合格後「コンクリート工事」に関し実務経験を要する。(一般建設業許可のみ)
※⑭⑮⑯に関しては、平成16年3月31日以前に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後1年の実務経験が必要、平成16年4月1日以降に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後3年の実務経験が必要になります。
※⑭⑮⑯に関しては、平成16年3月31日以前に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後1年の実務経験が必要、平成16年4月1日以降に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後3年の実務経験が必要になります。

■建設業の種類別所定学科
 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)又は建築学に関する学科

 (上記の学科を卒業して
 ○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
 ○大学、高等専門学校を卒業の場合は3年以上の実務経験のある方どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)

■実務経験の緩和措置
土木工事業とそれに対応するとび・土工工事業の経験が併せて12年以上あり、そのうちとび・土工工事業の経験が8年を超える場合 → とび・土工工事業の専任技術者等になれます。

■業種コード
 05
 
《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表

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