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鋼構造物工事業

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■建設工事の種類(略号)
 鋼構造物工事(鋼)

■業種
 鋼構造物工事業

■建設工事の内容
 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

■建設工事の例示
 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

■許可業種区分の考え方について
 『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」と『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

■専任技術者等になれる資格免許及び資格コード
 ①一級土木施工管理技士(13)
 ②二級土木施工管理技士(14)種別が「土木」(一般建設業許可のみ)
 ③一級建築施工管理技士(20)
 ④二級建築施工管理技士(22)種別が「躯体」(一般建設業許可のみ)
 ⑤一級建築士(37)
 ⑥建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(42)選択科目が「建設・(鋼構造及びコンクリート)」
 ⑦職業能力開発促進法に基づく「技能検定」鉄工(選択科目が「製罐(缶)作業又は構造物鉄工作業」・製罐(81)(一般建設業許可のみ)

※⑦に関しては、平成16年3月31日以前に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後1年の実務経験が必要、平成16年4月1日以降に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後3年の実務経験が必要になります。

■建設業の種類別所定学科
 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学又は機械工学に関する学科

(上記の学科を卒業して
 ○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
 ○大学、高等専門学校を卒業の場合は3年以上の実務経験のある方
 どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)

■業種コード
 11

《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表

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