大工工事業(大)
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■建設工事の種類(略号)
大工工事(大)
■業種
大工工事業
■建設工事の内容
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事。
■建設工事の例示
大工工事、型枠工事、造作工事
■専任技術者等になれる資格免許及び資格コード
①一級建築施工管理技士(20)
②二級建築施工管理技士(22)種別が「躯体」(一般建設業許可のみ)
③二級建築施工管理技士(23)種別が「仕上げ」(一般建設業許可のみ)
④一級建築士(37)
⑤二級建築士(38)(一般建設業許可のみ)
⑥木造建築士(39)(一般建設業許可のみ)
⑦職業能力開発促進法に基づく「技能検定」 建築大工(71)
※⑦に関しては、平成16年3月31日以前に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後1年の実務経験が必要、平成16年4月1日以降に取得したもので、等級区分が2級のものは合格後3年の実務経験が必要になります。
■建設業の種類別所定学科
建築学又は都市工学に関する学科
(上記の学科を卒業して
○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
○大学、高等専門学校を卒業の場合は3年以上の実務経験のある方
どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)
■実務経験の緩和措置
① 建築工事業とそれに対応する大工工事業の経験が併せて12年以上あり、そのうち大工工事業の経験が8年を超える場合 → 大工工事業の専任技術者等になれます。
② 内装仕上工事業とそれに対応する大工工事業の経験が併せて12年以上あり、そのうち大工工事業の経験が8年を超える場合 → 大工工事業の専任技術者等になれます。
(資格免許や大学等の所定学科を卒業していない場合は、実務経験は申請業種について10年以上必要です。)
■業種コード
03
《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表
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