建設業許可2万円台より 愛知県 国土交通大臣|許認可手続きの事なら実績№1!アスリート行政書士法人にお任せ!!

大工工事業(大)

大工工事業(大)

「折れない魂(こころ)=アスリート魂(あすたま)」が、

お客様の成功を全力でサポートします!!

■建設工事の種類(略号)
 大工工事(大)

■業種
 大工工事業

■建設工事の内容
 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事。

■建設工事の例示
 大工工事、型枠工事、造作工事

■専任技術者等になれる資格免許及び資格コード
 ①一級建築施工管理技士(20)
 ②二級建築施工管理技士(22)種別が「躯体」(一般建設業許可のみ)
 ③二級建築施工管理技士(23)種別が「仕上げ」(一般建設業許可のみ)
 ④一級建築士(37)
 ⑤二級建築士(38)(一般建設業許可のみ)
 ⑥木造建築士(39)(一般建設業許可のみ)
 ⑦職業能力開発促進法に基づく「技能検定」 建築大工(71)
 ※⑦に関しては、平成16年3月31日以前に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後1年の実務経験が必要、平成16年4月1日以降に取得したもので、等級区分が2級のものは合格後3年の実務経験が必要になります。

■建設業の種類別所定学科
 建築学又は都市工学に関する学科

(上記の学科を卒業して
○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
○大学、高等専門学校を卒業の場合は3年以上の実務経験のある方
どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)

■実務経験の緩和措置
① 建築工事業とそれに対応する大工工事業の経験が併せて12年以上あり、そのうち大工工事業の経験が8年を超える場合 → 大工工事業の専任技術者等になれます。

② 内装仕上工事業とそれに対応する大工工事業の経験が併せて12年以上あり、そのうち大工工事業の経験が8年を超える場合 → 大工工事業の専任技術者等になれます。
(資格免許や大学等の所定学科を卒業していない場合は、実務経験は申請業種について10年以上必要です。)

■業種コード
 03
《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表

「折れない魂(こころ)=アスリート魂(あすたま)」が、

お客様の成功を全力でサポートします!!

新着情報

ご依頼の流れはこちらをクリック

こちらのメールフォームからお問合せください

是非お電話でお問合せください

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional