.屋根工事業
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■建設工事の種類(略号)
屋根工事(屋)
■業種
屋根工事業
■建設工事の内容
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
■建設工事の例示
屋根ふき工事
■許可業種区分の考え方について
①「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって「板金屋根工事」も「板金工事」ではなく『屋根工事』に該当する。
②「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
■専任技術者になれる資格免許及び資格コード
①一級建築施工管理技士(20)
②二級建築施工管理技士(23)種別が「仕上げ」(一般建設業許可のみ)
③一級建築士(37)
④二級建築士(38)(一般建設業許可のみ)
⑤職業能力開発促進法に基づく「技能検定」板金・板金工※・建築板金(84)※板金、板金工ともに選択科目が「建築板金作業」(一般建設業許可のみ)
⑥職業能力開発促進法に基づく「技能検定」かわらぶき・スレート施工(86)(一般建設業許可のみ)
※⑤⑥に関しては、平成16年3月31日以前に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後1年の実務経験が必要、平成16年4月1日以降に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後3年の実務経験が必要になります。
■建設業の種類別所定学科
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)又は建築学に関する学科
(上記の学科を卒業して
○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
○大学、高等専門学校を卒業の場合は3年以上の実務経験のある方
どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)
■実務経験の緩和措置
① 建築工事業とそれに対応する屋根工事業の経験が併せて12年以上あり、そのうち屋根工事業の経験が8年を超える場合 → 屋根工事業の専任技術者等になれます。
■業種コード
07
《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表
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