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.屋根工事業

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■建設工事の種類(略号)
 屋根工事(屋)

■業種
 屋根工事業

■建設工事の内容
 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

■建設工事の例示
 屋根ふき工事

■許可業種区分の考え方について
 ①「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって「板金屋根工事」も「板金工事」ではなく『屋根工事』に該当する。
 
 ②「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。

■専任技術者になれる資格免許及び資格コード
 ①一級建築施工管理技士(20)
 ②二級建築施工管理技士(23)種別が「仕上げ」(一般建設業許可のみ)
 ③一級建築士(37)
 ④二級建築士(38)(一般建設業許可のみ)
 ⑤職業能力開発促進法に基づく「技能検定」板金・板金工※・建築板金(84)※板金、板金工ともに選択科目が「建築板金作業」(一般建設業許可のみ)
 ⑥職業能力開発促進法に基づく「技能検定」かわらぶき・スレート施工(86)(一般建設業許可のみ)

※⑤⑥に関しては、平成16年3月31日以前に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後1年の実務経験が必要、平成16年4月1日以降に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後3年の実務経験が必要になります。

■建設業の種類別所定学科
 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)又は建築学に関する学科

(上記の学科を卒業して
 ○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
 ○大学、高等専門学校を卒業の場合は3年以上の実務経験のある方
 どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)

■実務経験の緩和措置
① 建築工事業とそれに対応する屋根工事業の経験が併せて12年以上あり、そのうち屋根工事業の経験が8年を超える場合 → 屋根工事業の専任技術者等になれます。

■業種コード
 07

《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表

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