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管工事業

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■建設工事の種類(略号)
 管工事(管)

■業種
 管工事業

■建設工事の内容
 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

■建設工事の例示
 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事

■許可業種区分の考え方について
 し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

■専任技術者になれる資格免許及び資格コード
 ①一級管工事施工管理技士(29)
 ②二級管工事施工管理技士(30)(一般建設業許可のみ)
 ③機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(46)選択科目が「機械(流体工学)又は(熱工学)」
 ④上下水道・総合技術監理(47)選択科目が「上下水道」
 ⑤上下水道(48)選択科目が「(上水道及び工業用水道)・総合技術監理 上下水道(上水道及び工業用水道)」
 ⑥衛生工学・総合技術監理(52)選択科目が「衛生工学」
 ⑦衛生工学「水質管理」・総合技術監理(53)選択科目が「衛生工学(水質管理)」
 ⑧衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(54)選択科目が「衛生工学(廃棄物管理)」
 ⑨建築設備士(62)資格取得後1年の実務経験を要する(一般建設業許可のみ)
 ⑩1級計装士又は計装(63)合格後1年の実務経験を要する(一般建設業許可のみ)
 ⑪給水装置工事主任技術者(65)交付後実務経験1年(一般建設業許可のみ)
 ⑫職業能力開発促進法に基づく「技能検定」冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(74)(一般建設業許可のみ)
 ⑬職業能力開発促進法に基づく「技能検定」給排水衛生設備配管(75)(一般建設業許可のみ)
 ⑭職業能力開発促進法に基づく「技能検定」配管(選択科目が「建築配管作業」)・配管工(76)(一般建設業許可のみ)

※⑫⑬⑭に関しては、平成16年3月31日以前に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後1年の実務経験が必要、平成16年4月1日以降に取得したもので、等級区分が2級のものは、合格後3年の実務経験が必要になります。

■建設業の種類別所定学科
 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科

(上記の学科を卒業して
 ○高等学校、中等教育学校を卒業の場合は5年以上の実務経験のある方
 ○大学、高等専門学校を卒業の場合は3年以上の実務経験のある方
 どちらかに該当する方は、建設業許可上の専任技術者等になれます。)

■業種コード
 09

《参考資料》
○建設業法による建設工事の業種区分一覧表

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