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住宅瑕疵担保履行法の届出手続について

住宅瑕疵担保履行法の届出手続について

住宅瑕疵担保履行法」に基づき、新築住宅を引き渡した事業者は、毎年3月31日及び9月30日の基準日ごとに資力確保措置状況についての届出を行うことが必要となります。
3月31日の基準自の届出期間は、4月1日から4月21日までです。
愛知県知事の許可ー免許を受けている建設業者・宅地建物取引業者は、愛知県へ届出をしてください。


★届出が必要な方
届出が必要な方

★届出書類(保険の場合〉※供託の場合はご相談ください

区分届出様式添付書類
建設業者第一号様式保険契約締結証明書
・保険契約締結証明書[明細]記入・押印箇所ありいずれも保険会社から郵送されてきます
※添付書類は引き渡しの実績がある場合のみ実績がない場合、添付書類は必要ありません
宅建業者第七号様式

※届出書様式はWebページからダウンロードできます。
Webページアドレスhttp:l /www.pref.aichi.Ip/ken-fu/

新築住宅を引き渡した建設業者や宅建業者が「保険加入」及び「供託」の資力確保措置をしていない場合や、行政庁へ資力確保措置の状況の届出書を提出していない場合も指示処分の対象となります。また、届出書の提出をせず基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たな請負契約や売買契約ができなくなります。違反した場合は、監督処分や罰則の適用対象となります。

★提出方法
郵送または窓口ヘ持参してください。なお、郵送の場合は簡易書留等確実に到着する方法でお願い致します。

〈提出先〉
愛知県建設部建設業不動産業課(愛知県自治センター3階〉
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
電話052-954-6589(ダイヤルイン〉

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